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海外赴任で住民票は抜く?抜かない場合の家族への影響、税金や保険など | 役に立つお話.com
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海外赴任で住民票は抜く?抜かない場合の家族への影響、税金や保険など

仕事

kaigaifuninhoken
海外赴任。
奥様、だんな様が赴任が決まると色々な書類ことが出てきます。
保険や住民票など。
会社が全部行ってくれる、というところもあれば、ご家族が行わないといけないこと、
ご自身もしくは家族がやらなくてはいけないこともあります。

独り身でも、独立された方でも、最初の海外進出の際の書類関係は心配になります。
家族のある身であれば、残された家族などはどうなるのでしょうか。

明日、だんな様が。
明日、奥様が赴任要請が決定した、とお話しされるかもしれません。

その場合、どのように手配をしたらいいのでしょうか。

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海外赴任で住民票は抜く?

住民票を抜く、という表現に少し戸惑ってしまう私ですが、原則、1年以上海外に赴任される場合は、住民票は抜くそうです。

言うなれば、「 1年以内であるならば、生活の本拠は日本にあるとみなし、住民登録を抹消する必要はない 」ということ。

1年を越えて海外へ転出される場合は、生活の基盤は日本にあるとはいえない、ということで住民登録を抜く、ということになるのです。

日本に住んでいない、とされるには、どのような基準があるのでしょうか。

「 居住者か非居住者か、永住者か非永住者かによって、税額や経理処理が異なるので納税義務の区分の判定が必要」とのこと。

上記で意味する居住者は、「 国内に住所を有し、又は、現在まで引き続き1年以上居所を有する個人 」であり、非居住者は、上記の「 居住者以外 」とされます。

海外への出張の場合の通常数か月程度の場合は、原則「 居住者 」となります。

ただし、業務の事情で、結果的に1年以上になった場合、1年を経過した日以降は、「 非居住者 」となるので、気をつけましょう。
「 1年を経過した日以降 」なので、気を付けましょう。

駐在、赴任の場合、1年以上の滞在が予定されていたり、ビザを取得しての派遣の場合は長期滞在が想定されていますので、出国の日から「 非居住者 」となるのです。
要するに、「 出張の期間 」で判断しましょう。。

ですが、たとえば、日本の非居住者に該当した場合でも、海外での課税が免除されます。
「 183日ルール 」「 短期滞在者免税 」などの基準全てに該当すればいいのです。

その3つの基準は、
・滞在日数基準、つまり、滞在期間が合計183日を超えない。
・支払者基準、つまり、報酬支払者である雇用主が日本の居住者。
・負担基準、つまり、日本で支払われる報酬等が外国企業によって負担されず損金にされていない。

以上の3つの基準に該当される方は、海外での課税が免除されるとのこと。
長期滞在者には助かる話です。

負担基準は、国ごとの租税条約によって、日数や数え方も異なります。
お国ごとにも異なるので、確認しましょう。

ともあれ、日本の企業で雇用されている方々は安心です。

では、住民票を抜く、と何ができなくなるのでしょうか。

・印鑑証明が取れなくなる
・選挙権がなくなる
・国民年金が強制ではなく、任意加入となる
の3点が、主力のデメリットです。

手続きも終わったので、廃車しないと、と思われた方。
海外赴任前の廃車手続きに印鑑証明が必要ですので、住民票を抜く前にお手続きしましょう。

特にご夫婦の場合、車を所有されており名義がご主人、ということが多いです。
車を売ったり、廃車にするのに非常に手間が掛かります。
また世帯主が変更になるため、健康保険や子供手当などの変更が必要になるかもしれません。

単身赴任の場合、住民票を移動させるメリットがなく面倒が多いと感じられる方もいらっしゃるので、抜かない、という方も多いのですね。。

そして、住民票を抜くと海外赴任中の「 日本の選挙権 」が無くなってしまいます。

日本国内にいると何も気にしないことでも、海外にいると、日本のことも気になるかもしれません。
日本国民としては、選挙権がないこと、すこし残念な気がします。

海外赴任で住民票を抜かない場合、家族への影響で考えられることは?

例えば、ご主人が海外赴任される場合。

1月から9月の間、ご主人だけ住民票を抜いた場合、1月に提出する給与支払報告書の摘要欄に「 海外出向中 」と記載されます。
海外出向証明書を送ることで、住民税の本税課税はされません。

ですが、家族が国内に残っていることになる=家屋敷を国内に残すことになるので、均等割課税されます。
その際、「 地税法294ー2課税 / 年額4、000円程度 」のようです。

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上記のことを踏まえると、住民票を抜かない、ということは、居住が日本にあるということで、

・年金の積み立て可能
・定期的に日本に帰った際、子どもの予防接種などを国負担で可能
・数十万円の日本の住民税を払い続けることになる

ということになります。

日本に残るご家族もいるのであれば、通常の支払い義務と言えるでしょう。

海外赴任での税金や保険はどうなる?

海外赴任での税金や保険は、納税義務がなくなります。
それは、日本での所得が無くなって1年後から、翌年分の住民税を払う必要がなくなります。

日本に住民票が有ると納税の義務が翌年あるのか、というと、1月1日時点で日本に住民票が有るか、無いかで判断されます。

ということは、1月1日時点で住民票が海外にある場合、その年の日本国の住民税は免除され、住民税は前年の所得に対して課税されます。

例:今年の6月から来年の5月まで今年の1月1日に居住している
→納税します。4月から赴任されたなら今年度の所得は国外所得になります。来年の6月から非課税になります。

ということです。

住民票を残していると翌年の1月から、その分の住民税を払わなければなりません。
ここで注意しなくてはいけないのが、住民票抜いたから、払わなくていい、ということではない、ということ。
私も知りませんでした。
抜いたからと言って、過去に住んでいたのですから、払わないといけないのです。お忘れなく。

加えて、前年度所得に応じた課税になります。
海外赴任後、日本にいなくても払う義務がありますので、お間違えないように。

会社によって異なるとは思いますが、所得税や住民税をみなし控除した給与を海外出向者給与として設定、赴任地で所得税や住民税を会社が負担する、というの一般的。
来年の5月までは会社が住民税を納税、その後は日本における課税所得がないという申告をして非課税になります。

会社によってルールが異なりますので会社の人事にお問い合わせをしましょう。

と、なると、課税される手当の範囲が知りたくなります。

海外勤務者に支払われることがある手当等にすぐに思い浮かぶのが、「 支度金 」

海外勤務に伴い、必要な物を購入するために、赴任支度金を支給する企業もあります。
ですが、海外勤務者の職務や地位によって通常必要と認められる範囲内かどうかも、それぞれ。
給与非課税となって、旅費として取扱われることもあります。

また、海外といえば、必須と言えるのが「 語学研修費 」

会社が業務遂行上の必要性によって、職務に直接必要な技術や知識、免許、資格を取得するための研修費用等については、給与として課税しなくてもよいのです。
ですが、適性の金額であることが大事です。

その他に、「 ホームリーブ HomeLeave 」です。

2年以上海外勤務が続く場合、就業規則等の定めるところ。およそ1年以上の期間を経過するごとに帰国を認めてくれます。
家族と休暇をとるために。
その帰国に要する往復の運賃は、給与として課税しなくてもよいのです。
海外勤務について行かれた奥様の分も見てくれます。
ありがたいことです。。

税金で給与から控除されるものは、先ほどもお話ししました「 住民税 」はもちろん、「 労働保険 」も控除されます。

出張か派遣、現地採用など分類されます。

労災保険の特別加入は、
・日本国内の事業主から、海外で行われる事業に労働者として派遣される人。
・日本国内の事業主から、海外にある中小規模の事業に事業主等(労働者ではない立場)として派遣される人。
・独立行政法人国際協力機構など開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除く)を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行われている事業に従事する人

上記に海外赴任は上記に値するので、労働保険も控除されます。

普通に「 社会保険 」も控除されます。
海外勤務の場合、勤務する国の社会保障制度に加入しないといけません。
日本の社会保障制度と保険料を二重に負担しなければならないのです。
日本や海外の年金を受けとるためには、一定期間その国の年金に加入しなければならず、これら問題の「 二重加入の防止 」「 年金加入期間の通算 」のために、社会保障協定が締結されています。
派遣期間や現地採用か否かにより判定する必要がありますので、国ごとに異なるので、ご確認ください。

社会保障協定を締結しているどうかは「 日本年金機構HP 」をご参考に。

慣れるまで、色々と心配してしまいますが、損することがないように暮らしたいものです。

まとめ

初めての海外赴任はとても不安になります。
日本に居たら、なんだか普通に支払っていたものも、海外に出ることで、多少変わってきます。
参考になると幸いです。

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