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NHK受信料はいくら?支払い義務はあるの?払わなかったらどうなる?

生活

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テレビを持っていると払わなくていけないとは知っていても、
自分から進んで契約しているわけでもなく、
なんとなく損している気がする受信料。
「NHKは見ないから、電波を止めて」と言った人もいるとか。

NHK受信料の額やもし支払わなかったらどうなるのか、
調べてみましたので、ご確認下さい。

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NHK受信料はいくら?地上契約と衛星契約それぞれ

NHK受信料は契約種別で、主なものとして、地上契約と衛星契約と2種類あり、
支払い方法で、口座・クレジットと、継続振込等との2種類あり、
支払い期間で、毎月払い、2ヵ月払い、6ヵ月前払い、1年前払い(12ヵ月前払い)の
4種類があり、
その組み合わせで、支払い金額は変わってきます。

契約種別については、一般的なテレビのみ、つまり地デジのみであれば「地上契約」を、
BS用のパラボラアンテナを付けて、衛星放送を受信できる場合は「衛星契約」を、
結ぶ必要があります。

支払い方法は、口座・クレジットの方が、継続振込等よりも安くなります。

支払い期間は、当然ながら、1年前払い(12ヵ月前払い)が
1ヵ月あたりの金額は一番安く、
6ヵ月前払い、2ヵ月払い・毎月払いの順に高くなっていきます。
(2ヵ月払いと毎月払いとは、1ヵ月あたりの金額は同じです)

具体的な金額は、地上契約で、支払い方法が口座・クレジットの場合は、
毎月払いが    1,260円(1ヵ月  1,260円)、
2ヵ月払いが   2,520円(1ヵ月  1,260円)、
6ヵ月前払いが  7,190円(1ヵ月約1,198円)、
12ヵ月前払いが 13,990円(1ヵ月約1,166円)
となります。

地上契約で、支払い方法が継続振込等の場合は、
毎月払いが    1,310 円(1ヵ月 1,310 円)、
2ヵ月払いが   2,620 円(1ヵ月 1,310 円)、
6ヵ月前払いが  7,475 円(1ヵ月約1,246円)、
12ヵ月前払いが 14,545円(1ヵ月約 1,212円)
となります。

また、衛星契約で、支払い方法が口座・クレジットの場合は、
毎月払いが    2,230円(1ヵ月 2,230円)、
2ヵ月払いが   4,460円(1ヵ月 2,230円)、
6ヵ月前払いが 12,730円(1ヵ月約2,122円)、
12ヵ月前払いが 24,770円(1ヵ月約2,064円)
となります。

衛星契約で、支払い方法が継続振込等の場合は、
毎月払いが    2,280 円(1ヵ月 2,280 円)、
2ヵ月払いが   4,560 円(1ヵ月 2,280 円)、
6ヵ月前払いが 13,015 円(1ヵ月約2,169円)、
12ヵ月前払いが 25,320 円(1ヵ月 2,110円)
となります。

どうせ支払わなければならないのであれば、
できるだけ安くすませたいものです。

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地上契約の一番安い、口座・クレジットの12ヵ月前払いと、
一番高い、継続振込等の毎月払いとでは、
1年間にすると、1,728円の違いが出てきます。

衛星契約の場合は更に違いが出てきて、
一番安い、口座・クレジットの12ヵ月前払いと、
一番高い、継続振込等の毎月払いとでは、
1年間にすると、2,040円もの違いが出てきます。

可能であれば、口座・クレジットの12ヵ月前払いで
払いたいものです。

更に、口座払いよりも、クレジット払いの方が、
ポイントが貯まるし、支払いも延びるので、
その分更にお得になります。

なお、地上契約と衛星契約のほかに、特別契約というものもあります。
これは、自然の地形による難視聴地域または電車などにおいて
衛星放送のみを受信できる、
つまり通常の地デジは見れずに衛星放送しか見れないという
かなり特殊な場合ですので、ここでは省略します。

NHK受信料の支払い義務はあるの?いつから払わなきゃいけないの?

NHK受信料の支払い義務は、放送法第64条の一項に
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送
(音声その他の音響を送る放送であつて、
テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。
第126条第1項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、
この限りでない。
とあるので、受信設備があれば、たとえNHKを見なくても、
受信料を払う必要があります。

なお、受信設備は、テレビだけでなく、
いわゆるテレパソやワンセグ携帯、
更に、カーナビでテレビを見れるものも含まれます。

なお、受信料は世帯ごとに支払いますので、
テレビの台数が増えたり、ワンセグ携帯が増えたりしても、
料金は変わりません。

支払い義務が生じるのは、受信設備を設置した時からです。
つまり、一般的に言えば、テレビを設置した時から、
支払い義務が生じます。

NHK受信料をもし払わなかった場合どうなる?罰則はあるの?

NHK受信料をもし払わなかった場合でも、
放送法上の罰則は特にありません。

しかしながら、受信料をきちんと支払っている人との「負担の公平性」の観点から、
NHKが民事訴訟を起こし、滞納分を請求する可能性
つまり、裁判になる可能性があります。

民事裁判では、「全額支払い命令」「10年の時効適用」「5年の時効適用」と、
裁判所により異なる判決が出ているようですが、
いずれにしろ、もし裁判となるとお金と時間がかかりますので、
さっさと払った方が良いかもしれません。

まとめ

受信料がもったいないと思うもの、わからないでもないですが、
放送法で支払いの義務が明記されていますので、
払わないと後々めんどうなことになる可能性があります。

どうしてもNHKの受信料を払いたくないというのであれば、
いっそ、テレビを捨ててはいかがでしょうか?
案外、テレビの無い生活も良いかもしれませんよ。

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