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扶養範囲を超えたらどうなる?手続きはどうしたらいいの? | 役に立つお話.com
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扶養範囲を超えたらどうなる?手続きはどうしたらいいの?

仕事

fuyouhanikoetaradounaru

子育ても一段落着くと、パートに出る女性が増えます。
そこで問題になるのが「扶養」。

「扶養範囲で働く」と良く言われますが、
「扶養範囲」には、税金の面の103万円の壁と、
社会保険(年金・健康保険)でいう130万円の壁があります。

税金の面での103万円の壁は、配偶者控除のことです。
「扶養控除」とは異なりますので
厳密な意味では「配偶者控除」を扶養とは言わない方が良いと思いますが、
一般的には扶養と呼ばれていますので、
ここでも扶養と言わせて頂きます。

控除対象配偶者とは、
「所得と生計を一にする配偶者で、
年間の合計所得金額が38万円以下の人」
となっています。

「103万円」といっていたのに、「38万円」となっているのが
不思議に思われるかもしれませんが、
103万円は収入で、38万円は所得です。

ちょっとややこしいですが、
収入から給与所得控除差し引いた後の金額を所得といいます。

給与取得控除が65万円ありますので、
所得38万円+給与取得控除65万円=収入103万円となり、
これが一般に言われる103万円の壁です。

一方の「130万円」の壁については、
サラリーマンの妻は、「年収130万円」以下であれば、
健康保険の被扶養者になっています。
更に、年収130万円以下だと第3号被保険者となり、
国民年金の保険料を納めなくていいのです。

では、扶養範囲を超えたらどうなるのでしょうか?
扶養範囲を超えたらするべき手続きとして何があるか、
気になったので調べてみました。

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扶養範囲を超えたらどうなる?

まず、103万の扶養範囲を超えた場合は、
配偶者控除がなくなります。

ただし年間141万以下のパート収入まで、
配偶者控除の代わりに、配偶者特別控除というものがあります。

配偶者特別控除は、配偶者控者よりも少なくはなりますが、
収入が増えた分以上に控除が減ることは無いので、
働き損になるということはありません。

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ですので、103万円の壁は、手続きは必要ですが、
金銭的には余り気にしなくても大丈夫です。

130万円の壁、すなわち保険に関する扶養の範囲を超えると、
健康保険、厚生年金に加入する必要が出てきて、
保険料の負担分が発生します。
このため、年収130万~150万くらいの間だと、
手取り額が減少してしまいます。

ですので、130万円をちょっと超える程度なら、
130万未満に年収をおさえておいた方が得だという意見もあります。

ただ、見た目の手取りは減りますが、
年金でもらえる金額が増えたりしますので、
トータルで考えると、単純に損だということはできません。

扶養範囲を超えたらするべき手続きとは?

税金面の扶養範囲を超えたらするべき手続きは、
まず、ご主人が会社に「再年末調整」をやってくれるのか確認します。
もし、再年末調整をやってくれるようでしたら、
その後の指示に従って、年末調整書類の出しなおしをすれば大丈夫です。

ご主人の会社が、「再年末調整」をやってくれない場合は、
年が明けて、2月16日~3月15日の確定申告の時期に、
ご主人が配偶者控除から配偶者特別控除に変える確定申告をする必要があります。

もし、手続きをせずにほっておくと、
税務署からご主人の会社経由で追納を求められます。
追納は、差額を納めるだけでなく、
追加で高い金利も払わなくてはなりませんので、
きちんと手続きをしておいた方が良さそうです。

130万以上の年収になって保険の扶養をはずれる場合、
ご主人の社会保険から脱退、厚生年金3号脱退等が必要で、
更に、自分で、国民年金や国保への加入も必要になってきます。

保険や年金のことについては、
ご主人の会社の総務などの担当窓口に相談されるのが良いと思います。

まとめ

ここでは、一般的なサラリーマンの奥さんが
パートで働いた場合を想定しています。

税金や保険、年金の仕組みは複雑で、
条件が変われば上記の例にはあてはまらない場合があります。

本当に複雑で、つい敬遠しがちになります。
でも、めんどうに思ってそのままほっておくと、
後で大変なことになるかもしれません。

税務署なんて、普段行くことが無いので、敷居は高いかもしれませんが、
案外と親切に教えてくれます。

「聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥」と言いますが、
聞かないと恥をかくどころか損をしかねませんので
ちゃんと確認しましょう。

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